平成13年1月26日

東京都景観審議会委員殿

日暮里富士見坂を守る会 代表/金子誠
富士見坂眺望研究会 代表/千葉一輝





日暮里富士見坂の眺望保全に向けてのご審議のお願い

拝啓 厳冬の候、委員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 前回の審議会では、日暮里富士見坂の眺望問題につきご議論いただきましたこと深く感謝申しあげます。
 昨年末に、文京区本駒込に建築中であったワンルームマンションが竣工し、日暮里富士見坂から全貌を見られた富士山の稜線の一部が隠されてしまいました。これまでの間、私どもはマンション業者に再三に渡り階高を下げるようにお願いしてまいりましたが、ご理解いただけずにこのような結果となってしまったことを大変残念に思っております。私どもの会といたしましては、今後これ以上の眺望破壊が進行することのないように、市民運動を継続しておりますが、計画が公表されてからの事業者に対する要請だけでは限界があります。そこで東京都の景観条例による行政上の位置づけをお願いしたく、委員の皆様に本状を送付している次第です。
 日暮里富士見坂は荒川区にあり、一方主な建設地は文京区であるため、自治体間の調整ということでは正に東京都が取り組むべき課題であります。また東京都は、平成8年度に実施した都市景観コンテストにおいて、日暮里富士見坂からの眺望景観を、この景観を「いつまでも」賞に選んでおります。東京都の景観条例では眺望が重要視されていませんが、21世紀のまちづくりを考えた場合に、眺望を主要な視点のひとつとしてまちづくりを行っていくことは大変重要なことであります。世論の状況や市民の盛り上がりに基づいて計画や基準、指針を柔軟に改正していくことが景観条例の実効性にもつながっていくと思われますので、富士見坂からの眺望保全を景観条例で位置づけていくことを是非ご検討いただきたいと考えております。
 具体的には、景観基本軸に眺望軸を取り入れていくか、(日暮里富士見坂以外の富士見坂についても調査済みです)、歴史的建造物等に日暮里富士見坂を指定することなどが考えられますので、審議会の各部会において検討されることを希望しております。(必要な資料があれば提供させていただきます。)
 また、たとえ景観条例における位置づけがされたとしても、あくまでもお願いの指導に留まり、法的な高さ規制の担保制度ができるまでの間は地権者の理解と協力が必要です。そこで、地権者の資産を保全することも必要なことから、私どもの会としましては様々な手法の検討を行い、地権者へ理解を求めていくことを考えております。(当面の間は容積率の高い不忍通りと本郷通り沿いのわずか6人の地権者にご理解いただければ眺望保全が可能です。)
 以上のような趣旨をご理解いただき、審議会の場においてご議論いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

添付資料:日暮里富士見坂を守る会作成パンフレット

(連絡先 谷根千工房 山崎 3822-7623)


「要望書など」のページに戻る。

トップページに戻る。